>>9026381極東国際軍事裁判で裁かれた被告人は、条例の第1条に「重大戦争犯罪人」と記されているが、国内では専らA級戦犯と呼称されている。それは条例a項目により裁かれたという意味合いであるが、日本においては戦争を行ったことが戦争責任として指摘追及され、戦争を引き起こした人物らの「平和に対する罪」がもっとも重視されており、等級的上位を連想させるA級が定着した。日本が降伏するにあたって受諾したポツダム宣言には「戦争犯罪人」の処罰が規定されていた。アメリカ合衆国占領軍は日本占領直後から、戦争犯罪人には、捕虜を虐待したといった通常の戦争法規違反者と、戦争を国家の政策の手段とした者「政治的戦争犯罪人」の二種類があるとしており、それぞれに判定作業が行われていた。1945年(昭和20年)9月9日には第一号「政治的戦争犯罪人」として39名が指名され、指名を受けていた東條は、同月11日に逮捕される直前に自殺をはかっている。 しかし、ピストル自殺は占領軍に発見された。命を繋がれた東條は占領軍により絞首刑となった。日本は占領下にあったものの、政府は存続し占領行政も日本政府を通じて行われていた。東條の自殺未遂は、当時の東久邇宮内閣にも衝撃を与え、戦争犯罪人の処置についての緊急閣議が開かれ、日本の事情をよく知らない相手に処置を委ねてしまう事は、勝者からの一方的な裁きとなる懸念があり、また日本側で処罰しておけば、その上に連合国側の裁判があっても過酷な量刑は避けられるのではという考えから自主裁判論が討議された。